- HOME>
- 刀剣などの登録証について
「銃砲刀剣類登録証」は美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類を各都道府県の教育委員会が認定し登録された事を証明する書類です。
銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、刀剣・古式銃砲を所持するには必ず必要な証書です。
登録証が無い刀剣・古式銃砲は買い取りができませんし、それどころか所持しているだけで処罰の対象となります。
とはいえ、難しい手続きが必要なわけではありません。所轄の警察署へお電話してください。手続きに必要なものを教えてくれますので、指示に従ってください。一般的には下記のものを持ってくる様に言われます。
- ①刀剣・古式銃砲の現物
- ②印鑑
- ③身分証明書(免許証など)
登録証の取得方法についてご紹介します。
-
-
登録証のない刀剣、古式銃砲を発見した場合、所轄の警察署に電話して下さい。 未登録の刀剣、古式銃砲が出てきたことを伝えます。
警察担当者の指示どおりのものを用意してください。①現物と②印鑑と③身分証明書が一般的です。※必ず発見した家のご本人か家族の方でなければいけません。
代理を立てて行う事は処罰の対象となり私たちの様な業者の場合は営業停止処分を受ける場合があります。その為、当社では例外なく登録証の取得など刀剣・古式銃砲に関する手続きはお断りしております。
-
-
-
警察署では「刀剣類発見届」という書類に必要事項を記入して提出後「刀剣類発見届出済証」という書類が発行されますので、現物と共に持ち帰ります。後日、お住まいの都道府県の教育委員会より登録審査会のお知らせが届きます。
※警察署では刀剣類を預かってはくれません。
刀剣類発見届出済証を発行してもらえば、審査会までは不法所持となる事はありませんので、登録審査会の日まで刀剣類はご自宅で大切に保管してください。また、刀剣類発見届出済証をくれぐれもなくさないようにしてください。
-
-
-
登録審査会のお知らせに記載された、指定された日時に指定された場所へ、刀剣・古式銃砲類と刀剣類発見届出済証を持って行ってください。
その場で登録審査員により長さや反りなどがチェックされます。
問題がなければその場で登録証が発行されます。その際、刀剣ひと振につき6000円(+税)の発行費用がかかります。
※発見届を提出した本人と委任状を交わせば、登録審査会へは代理人が行っても構いません。
-